
事業年度の決め方に注意!!
会社を設立するにあたって、定款を作成する際、事業年度は絶対的記載事項ではありませんので、必ずしも定款に記載しなくても構いません。
ただ、税務署に対する”会社の決算期の意思表示”として、定款に事業年度を記載するのが通常です。
ただし、ここで注意が必要です!!
事業年度は1年を超えることはできません。
また、下記例のように平成23年4月10日設立で、『当会社の事業年度は、毎年5月1日から4月30日までの年1期とする。』と記載してしまった場合、会社設立後20日で決算期が来てしまうケースもございます。
(例)
[定款の記載] 第○条 当会社の事業年度は、毎年5月1日から4月30日までの年1期とする。
第○条 当会社の事業年度は、当会社設立の日から平成23年度4月30日までとする。
[会社設立日] 平成23年4月10日
結果 → 会社設立後20日で決算期がきてしまった・・・。
このようなことを避けるように、事業年度は、繁忙期を避けて決定するだけでなく、税務申告のことを考慮して決めるようにしましょう。
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