
会社印の種類
代表者印(会社の実印)
登記の際に登記所(法務局)に登録します。会社印の大きさは1辺が1cm~3cmの正方形に収まらなくてはなりません。
サイズには決まりがありますが、デザインは自由となっています。
一般的には、巻き印(二重丸印)と呼ばれるデザインが用いられ、外枠に「会社名」、内枠に「代表取締役印、代表者印、取締役印」といった役職・用途に合った文字が入ります。
取引契約などの重要場面で使用しますので代表者が所持します。複数名の代表者がいる場合はそれぞれが所持します。

銀行印
銀行などの金融機関に届け出て使用します。小切手や手形などの振出等に使用します。
金銭を動かす時(預金の支払い等)に使う印鑑ですので代表者印同様、重要な印鑑です。
一般的には代表者印と区別するため、印影の直径を小さめにしたり、字体を変えたりします。

角印
領収書・請求書・見積書等の日常的な業務で発生する社外文書や稟議書などに使用します。
これに対しては、押印した書類からスキャナーで読み取られないように、名前などに一部を被せるようにして押印するといった工夫や、偽造されにくい印鑑にするといった工夫が考えられます。

印鑑の取扱いには注意!!
1)印鑑の偽造
印鑑の不正使用には、まず印鑑自体が偽造されて使用されているケースがあります。
これに対しては、押印した書類からスキャナーで読み取られないように、名前などに一部を被せるようにして押印するといった工夫や、偽造されにくい印鑑にするといった工夫が考えられます。
2)会社内部の者による不正使用
会社内部の者による不正使用を防ぐためにも、重要な印鑑については、必ず複数の社員等でチェックしたり、押印記録簿を作成することをおすすめします。また、こうした印鑑に関する権限は、社内規則で明確化することが望ましいと考えられます。



